株主総会は簡単に思われるかもしれませんが、株主総会の過程ではしばしば多くの問題が生じます。例えば、株主が総会中に決定に達することができない場合、総会後に再考し追加投票を行うことは可能でしょうか?

台湾の会社法にはこの点に関する規定はありますか?

まず、会社法における株主総会に関する規定を見てみましょう。

会社法第174条には次のように規定されています:

「株主総会の決議は、本法で別段の規定がある場合を除き、発行済株式総数の過半数を代表する株主の出席と、総会で表決される株主の過半数の同意を要するものとする。」

これを読んでもまだ混乱しているかもしれません。なぜなら、会社法には総会後の投票が許可されるかどうかについて明示的な規定がないからです。では、総会後に投票することは可能でしょうか?

総会後に投票することはできますか?

株主が場内で決定に達することができなかったため、さらなる考慮時間が必要である、または一部の株主が総会で直接投票を希望するなどの理由により、株主総会の決議は総会の議論の後に行われる決定です。

これは、株主総会への出席(または出席と見なされる)と、総会中の投票という要素に基づいています。したがって、会社法には明示的な禁止規定はありませんが、総会後の投票は決議に問題を引き起こす可能性があります。

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