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Q:最近、うちの会社員がマスクをしていないことを見つけたら、すぐに解雇できますか。
Q:うちの会社員がすこく面倒くさくて自己の考えで物事を判断し、責任者に会社の方針(対顧客の営業方法)が不正であるなどとの発言が出ました。すぐに解雇できますか。

会社の経営者であっても、解雇したい社員を任意に解雇できません!

台湾の労働基準法によると、法定な解雇事由がない限り、使用者が従業員を解雇することができません。
それに加えて、実務上の裁判見解は解雇事由を厳しく審査される傾向にあります。

不当解雇と認定された場合
不当解雇とは、解雇について正当な理由はないと判断された場合、その解雇は無効となるということです。つまり、被解雇者との雇用契約は解雇通告後もそのまま継続しているということになるのです。
よって、会社はその社員が解雇されなければ得られる賃金を支払う義務が生じ、被解雇者の職場復帰を命じられます。

例:B社員は2019.5.1にA会社に解雇され、2021.1.31にA会社に対して訴訟を起こしました。裁判所はB社員の解雇が不当解雇されたと認定した場合、A会社はB社員が出勤しなくても、B社員に対して2019.5.1から2021.1.31までの賃金を払わなければなりません!

不当解雇のコストが極めて高いです!
解雇はアートと言っても過言ではありません。

台湾労働基準法で解雇の規定
台湾の労働基準法で適法な解雇事由が定められています。二つの種類が分けられます。それは労働基準法第 11条(予告解雇)と第12条(即時解雇)です

台湾大学の教授の翻訳を参考<https://www.jilaf.or.jp/asia_laborlaw/data/taiwan001.pdf


以上の五つの状況に一つでも該当すれば、雇用者は事前通告の規則に沿って解雇通告を行い、労働契約を終了させる事ができます。


労働基準法第 12条(即時解雇)
(第 1 項)労働者に次の各号に掲げる事情の一がある場合においては、使用者は、予告をせずに労働契約を終了することができる:
一、労働契約を締結する際に虚偽の意思表示をなして使用者の判断を誤らせ、その誤認が使用者に損害を与える恐れのある場合。
二、使用者は、使用者の家族もしくは代理人または共同作業をしている他の労働者に対して、暴行を加え、または重大な侮辱行為をした場合。
三、有期徒刑以上の刑の確定判決を受け、刑の執行猶予または罰金刑に易科することを言い渡されなかった場合。
四、労働契約または就業規則に違反し、情状の重大な場合。
五、機器、工具、原料、産製品その他使用者所有の物品を故意に損耗させ、または使用者の技術上、営業上の機密を故意に漏洩し、それによって使用者が損害を被った場合。
六、正当な理由なしに継続無断欠勤が三日、または一ヶ月内に無断欠勤が六日に達した場合。
(第 2 項)使用者が、前項第一号、二号及び四号から六号の規定により、契約を終了する場合、その事情を知り得た日から三十日以内に行わなければならない。」


以上の6つの状況に一つでも該当すれば、雇用者は事前通告なく労働者との労働契約を終了させる事ができます。

以上の説明のように、解雇後に紛争とならないために、解雇の理由が合法的であることは非常に重要です。ご注意ください。台湾労働基準法第11条、第12条の解雇事由に該当しない場合、合意退職は望まれます。

会社側が注意すべきところは以下のポイントです。

①まず解雇の理由が合理的であるといえるものであるか

②解雇手続はどのような流れで行えばよいか

③解雇後に紛争とならないためにはどのような点に気をつければよいか

何か不明なところがございましたら、遠慮なく申し付けください。